上場企業監査(金融商品取引法監査)

金融商品取引法監査とは

主として上場企業に対して実施する監査となります。会社が作成した財務諸表が、日本における企業会計基準や国際財務報告基準(IFRS)に準拠しているかどうかを確認し、適正性について公認会計士が保証を与える「財務諸表監査」と、会社が作成した内部統制報告書の適正性について公認会計士が保証を与える「内部統制監査」の2種類があり、投資家保護を目的に、金融商品取引法に基づいて実施される監査となります。
東京証券取引所・名古屋証券取引所・福岡証券取引所・札幌証券取引所といった証券取引所に株式を上場している会社は、公認会計士監査を受けることが義務付けられています。

保森監査法人の特徴

私たちは会計監査業務に特化した中小監査法人として、会社・市場・投資家等、会計監査に関する全ての利害関係者の期待に応え、ひいては社会により貢献するために、以下の3点をMissionとして捉え、業務に邁進しております。

社会のニーズに応える監査法人

国内企業の国際化及び資本市場のグローバル化に伴い、IFRSの考え方を取り入れた新会計基準が次々と導入され、また同時に会計監査の領域も拡充されております。当法人はこのようにめまぐるしく変化する経営環境の中で、監査法人に期待される社会的使命を的確に把握し、適時適正な会計情報のディスクロージャーに対応していきたいと考えております。

実質面を重視した熱意ある指導

形式的な手続を充足することに終始せず、実質面を深く掘り下げて監査を実施することをモットーとしております。そのためにもまずクライアントのビジネスを謙虚な気持ちで充分に理解いたします。そして監査の過程で発見された会計処理・内部統制システムに関わる改善要望事項等を取り纏め、クライアントと積極的なディスカッションを行っております。

ビジネスの深い理解と深度のある監査の実施

監査は経営を深く見つめることからスタートします。当該視点は単なる定型的な監査業務の延長線上での経験で得られるものではありません。経営のメカニズムに絶えず深い関心を抱き研鑽を積み重ねてきた者でしか分からないものです。当法人はかかる観点を重視するとともに、その中で培われた豊富な経験やノウハウに基づく深度の深い監査業務を実施しております。

監査の流れ

監査契約の新規締結及び更新

監査契約の新規の締結及び更新に関する当法人の方針及び手続は、品質管理規程及び監査マニュアルに規定されております。新規受嘱の場合にはチェックリスト等を用いて、独立性の阻害要因や利益相反の有無の検討、必要な能力と経験を有する専門職員の確保の状況の検討、及び不正リスクを含むリスク評価を実施した結果に基づき、社員会において受嘱の方針を決定します。新規受嘱の場合も更新の場合も監査契約の締結は社員会で決議します。

監査契約の引継

監査人の交代に際して、前任の監査事務所となる場合及び後任の監査事務所となる場合の双方について監査業務の引継が適切に行われることを合理的に確保するための方針と手続を監査マニュアルにおいて定めております。監査人の交代の該当がある場合には、品質管理委員長が実際にマニュアルに従った引継ぎが適切に行われたことを確認し、包括代表社員にこれを報告し、包括代表社員は社員会にこれを報告しその手続の十分性を検討しております。

監査業務の実施

当法人は、一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して適正に監査を実施するため、監査マニュアル及び監査計画、監査の実施状況並びに監査意見の形成にかかる各種チェックリストを作成しております。監査マニュアル及び各種チェックリストは品質管理委員長の起案により社員会又は執行部会において適時に内容を更新し、その運用状況を定期的な検証において確認し品質の維持を図っております。

審査

当法人の審査の方針及び手続は審査規程において定めております。審査は審査担当社員及び審議部会により実施され、組織的監査の円滑かつ適切な遂行及び公正な監査意見の形成を図るため、監査報告書を提出する全ての監査業務を審査の対象としております。
審議部会の構成メンバーには当法人の最高責任者である包括代表社員と品質管理委員長が含まれており、重要な審議事項が存在している意見審査は審査担当社員の審査を経て審議部会により監査意見及び監査報告書の内容を審査し、表明する意見を審議部会が決定します。その他の意見審査は審査担当社員により審査され、その結果を審議部会に報告します。
なお、監査計画の審査及び監査上の主要な検討事項(KAM)の記載内容は審査担当社員の審査を経て審議部会により最終的な審査を実施しております。

監査調書の管理及び保存に関する体制の整備状況

監査報告書日後に監査調書の変更が認められる期間、認められる監査調書の変更の内容及び監査調書を変更した場合の手続については、監査マニュアルに定めております。変更内容は作業者により管理表に記入され、監査マニュアルに定める範囲内のものであることを業務執行社員が査閲し、さらに審査担当社員が確認することとしております。事務所の定める期間を越えた後の調書の変更は不可とする運用としております。
また、電子監査調書上で日付を変更できる機能を無効化することを電子監査調書管理マニュアルにおいて定めており、IT担当社員が各エンゲージメントにおいて無効化処理を実施し、無効化処理が実施されていることを各エンゲージメントの審査担当社員が意見審査時に確認することとしております。
なお、例外的な状況が生じて新たに若しくは追加的に監査手続を実施する場合、又は新たな結論を導き出す場合の手続については監査マニュアルに規定しており、審議部会による承認と事後報告を必要としております。

品質管理システムのモニタリング

当法人は、品質管理システムに関するそれぞれの方針及び手続が適切かつ十分であるとともに、有効に機能していることを合理的に確保するために、品質管理システムの監視に関するプロセスを品質管理規程及び監査マニュアルにおいて定め、実施しております。上記プロセスには、品質管理のシステムに関する日常的監視と定期的な検証が含まれます。定期的検証には、(1)日本公認会計士協会の品質管理レビューツールを利用した検証と(2)事務所独自の検証ツールに基づく定期点検の2種類を実施しております。

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