業法監査・任意監査

業法監査・任意監査とは

会計監査人の監査が義務付けられている会社は、大会社(資本金が5億円以上、または負債金額が200億円以上)および指名委員会等設置会社及び監査等委員会設置会社ですが、その他会社についても任意に監査を行うことも可能です。
会社法とは異なる法律(各種業法)に定められた会社についても、監査が必要となるケースがあります。

業法に定められた監査

・労働組合監査
・公益法人監査
・学校法人監査
・医療法人監査
・その他法定監査

任意監査

・株式上場を目的とした金融商品取引法に準ずる監査
・ファンド向け監査
・その他任意監査

保森監査法人の特徴

私たちは会計監査業務に特化した中小監査法人として、会社・市場・投資家等、会計監査に関する全ての利害関係者の期待に応え、ひいては社会により貢献するために、以下の3点をMissionとして捉え、業務に邁進しております。

社会のニーズに応える監査法人

国内企業の国際化及び資本市場のグローバル化に伴い、IFRSの考え方を取り入れた新会計基準が次々と導入され、また同時に会計監査の領域も拡充されております。当法人はこのようにめまぐるしく変化する経営環境の中で、監査法人に期待される社会的使命を的確に把握し、適時適正な会計情報のディスクロージャーに対応していきたいと考えております。

実質面を重視した熱意ある指導

形式的な手続を充足することに終始せず、実質面を深く掘り下げて監査を実施することをモットーとしております。そのためにもまずクライアントのビジネスを謙虚な気持ちで充分に理解いたします。そして監査の過程で発見された会計処理・内部統制システムに関わる改善要望事項等を取り纏め、クライアントと積極的なディスカッションを行っております。

ビジネスの深い理解と深度のある監査の実施

監査は経営を深く見つめることからスタートします。当該視点は単なる定型的な監査業務の延長線上での経験で得られるものではありません。経営のメカニズムに絶えず深い関心を抱き研鑽を積み重ねてきた者でしか分からないものです。当法人はかかる観点を重視するとともに、その中で培われた豊富な経験やノウハウに基づく深度の深い監査業務を実施しております。

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